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誰かが亡くなった場合、誰が相続人になり、それぞれの相続する割合も民法で定められております。

この相続人のことを法定相続人、その割合のことを法定相続分といいます。


▼ 相続人の種類

   〇被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

   〇そして配偶者とともに次の者が相続人となります。

      1. 被相続人に子供がいればその子供が相続人になります。

      子供がいない場合・・・

      2. 被相続人の父母、父母がいなければ祖父母が相続人になります。

      子供も父母(祖父母)もいない場合

      3. 被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。


▼ 法定相続分(次の割合で相続するものと定められております。)

    1.の場合  配偶者 1/2  子供       1/2

    2.の場合  配偶者 2/3  父母(祖父母) 1/3  

    3.の場合  配偶者 3/4  兄弟姉妹    1/4

      EX ① 子供が二人いる場合 配偶者2/4 子供1/4 子供1/4

      EX ② 子供がなく配偶者と父母が相続する場合 配偶者4/6 父1/6 母1/6  

  ※ 遺言がある場合は遺言の内容が、遺産分割協議をした場合はその協議内容が優先されることとなります。  


▼ 代襲相続とは

代襲(だいしゅう)相続とは、上記に従い相続人となるはずの子供や兄弟姉妹が被相続人の亡くなる前にすでに死亡(廃除・欠格)していた場合、その者に子供がいればその子供が代わって相続することを言います。


▼ 民法で定められている法定相続人全員で協議をすることにより法定相続分とは異なる割合で相続することができます。

  実務上、不動産については、この遺産分割協議をして相続登記をするケースが多いです。


▼ 相続人の中に行方不明者がいる場合

遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんので、行方の分からない方、連絡の取れない方がいてもその方を外すことはできません。このような場合は、家庭裁判所不在者財産管理人選任の申し立てをして、その不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することとなります。

▼ 相続人の中に未成年者がいる場合 

相続人の中に未成年者の子がいる場合、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てをする必要があります。

特別代理人とは未成年者の相続に関する権利を守る目的で遺産分割協議だけのために選任される代理人です。 

  相続人以外の人であれば特に制限はありませんので、叔父や叔母などを選任する方が多いようです。

▼ 協議がまとまらない場合

話し合いをしてもどうしても協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることになります。 


▼ 原則、被相続人(亡くなった方)は遺言等によって、自分の財産を自由な意思で分配できることとなっておりますが、配偶者や子などの一定の相続人について最低限の相続分として財産を取得できる『遺留分』というものが民法で保障されております。

  法定相続人のうち、配偶者、子、親(祖父母)にはありますが、兄弟姉妹にはありません。


▼ 遺留分の割合

   原則: 法定相続分の2分の1

    EX 相続人が配偶者・子供2人の場合

        配偶者の法定相続分1/2×遺留分割合1/2 =4分の1

        子供 の法定相続分1/4×遺留分割合1/2 =8分の1 

   例外: 相続人が親(祖父母)のみの場合 3分の1

▼ 遺留分減殺請求

遺留分が保障されているといっても、相続人は自ら主張しなければ遺留分は戻りません。

主張しない場合は、その遺留分を超えてされた遺贈(遺言による贈与)、贈与も有効とされています。)

そして、遺留分の主張は、相続が開始して遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内あるいは相続開始から10年以内にしなければならず、主張の相手方は、遺贈・贈与の受贈者となります。

▼ 相続人は、被相続人が死亡することによりその財産を、法律上当然に承継することになりますが、家庭裁判所において手続きをすることによって、相続人としての立場を一切放棄することできます。これを相続放棄と言います。


▼ 相続放棄は、原則、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければなりません。

  相続人が被相続人から承継する財産は、プラスの財産に限らず、負債(借金)も承継することになりますので、財産よりも負債が多い場合などは、相続放棄をすることを検討することになります。

▼ 特定の相続人が遺産分割協議において、財産を一切取得しなかった場合と異なり、相続放棄をすると、法律上初めから相続人でなかったものとして扱われます。


相続開始後、遺言書が見つかった場合、その遺言書が公正証書による遺言でない限り、その場で開けて中身を確認することはできず、家庭裁判所に検認の手続き申立てしなければなりません。検認を受けずに遺言を開封してしまうと過料といって罰金のようなものを払わなければならなくなってしまいます。

この検認は、後から言書を改ざんされることを防ぐためのものであり、遺言書の有効性を判断するものではありません。


▼ 遺言書の種類

     遺言書には特別の方式によるものを除くと、

      1.自筆証書遺言

      2.公正証書遺言

      3.秘密証書遺言

    の3種類ありますが、通常作成されている遺言は自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかです。


▼ 自筆証書遺言

遺言書は民法にその作成方法が定められており、その方式に違反すると遺言自体が無効になってしまいます。

筆証書遺言は、費用がかからず手軽に遺言書が作成できるというメリットがありますが、この方式に則って作成する必要があります。

      ●  遺言書の全文が遺言者の自筆で記述されていること。

        (代筆もしくはワープロで作成すると無効になってしまいます。)

      ●  日付と氏名が自署されていること。。

      ●    押印してあること。

※ その他遺言書の内容の記載等、法律的な文言で記載していないとご自身の意図するものとは違う結果になってしまうこともございますので注意が必要です。 


▼ 公正証書遺言

遺言の内容を公証人に口授し、公証人が公正証書で遺言を作成します。

相続人となる方以外に2名の証人と手数料が必要になります。

公証人と打ち合わせの上、遺言を作成しますので自筆証書遺言のように無効になる可能性はございません。

また遺言が公証役場に保管されるため、相続が開始した際も、検認の手続きは不要になります。 


Q. 公正証書遺言が作成されているかどうか調べることはできますか? 

A. 公正証書遺言を作成すると公証役場に公正証書遺言の原本が保管されることとなり、その保管されている遺言を検索することができます。(遺言検索システム
   相続人や利害関係人は、最寄りの公証人役場に、遺言者の死亡した事実及び相続人もしくは利害関係人であることを証明する戸籍謄本などを提示し、公正証書遺言が保管されているか照会することとなります。
   照会手数料は無料です。公正証書遺言は一般に遺言者が100歳ないし120歳に達するまで保管されているようです。 


Q. 遺産分割後に遺言書が見つかった場合はどうすればよいですか?

A. 見つかった遺言書が無効なものであれば、既にした遺産分割協議は有効になります。
   見つかった遺言書が有効なものである場合であっても、相続人及び受遺者全員が同意すれば、見つかった遺言と異なる遺産分割協議であっても有効になります。
   見つかった遺言書が、認知や相続人の廃除、特定遺贈などについての内容の場合は、既にした遺産分割協議が無効、一部無効になる場合があります。 


Q. 複数の遺言書が見つかった場合はどうしたらよいですか?

A. 遺言者はいつでも既にした遺言について、遺言の方式に従って遺言の撤回、一部撤回ができるようになっております。
   また、遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度ですので、最後の遺言が優先するようになっております。
   従いまして、それぞれの遺言書の作成時期や、遺言書の内容(撤回したり抵触する部分がないかどうか)を確認して遺言として有効な部分を読み取ることになります。 


Q. 遺留分侵害の遺言書が発見された場合に、それを受け入れたくないときはどうすればよいですか? 

  A. 遺留分の侵害とは、、遺言者が遺留分権利者の遺留分の範囲を超えて、遺贈や贈与をしたため、遺留分を受け取ることできない状態をいいます。法律上、このような遺言(遺贈)も有効であり、この場合遺留分権利者は、遺贈(贈与)を受けた人に対して、自身の遺留分を請求することになります。(遺留分減殺請求) 


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