〒170-0013 東京都豊島区東池袋三丁目5番7-1003号 ユニオンビルヂング
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▼ 不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記をする必要がございます。

贈与の手続き自体は難しいものではありませんが、贈与税についての検討が必要になります。

不動産の贈与にあたり、贈与税・相続税について下記のような制度を利用すれば、税務上の優遇が受けられます。

ご利用にあたっては、税務署ならびに税理士にご相談いただくことをお勧めしております。 

     1.贈与税基礎控除額110万円の範囲内で持分の贈与をするケース。

     2.婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用財産の贈与のケース。

     3.相続時精算課税制度を利用した場合の贈与のケース。


◆ 具体的な手続きの流れ

 

1. 電話もしくはメールでお問い合わせいただきます。

その際、実際に贈与の対象となる不動産の状況や贈与者・受贈者様の関係、贈与税について等をお伺いさせていただき、手続きに必要な書類をご案内させていただきます。

※ 事前に見積もりをとりたい方は、不動産の評価証明書をFAXもしくはメールでお送りいただければすぐに提示させていただきます。もちろんとりあえず見積もりだけとりたいということでも結構です。評価証明書は、東京都23区であれば都税事務所、それ以外であれば市役所等でご取得いただけます。

費用のご案内はこちらから

贈与による名義変更の費用のご案内

2. 都合の良い日時に、両者様にご来所いただきます。

必要書類の確認をさせていただいた上、当事務所でご用意させていただく委任状・登記原因証明情報に署名捺印いただきます。

※ こちらからお客様のお宅にお伺いさせていただくことも可能です。

3. 登記を申請させていただきます。

申請から1週間〜2週間で登記は完了します。

4. 登記の完了書類(登記識別情報・登記完了証など)をご自宅に郵送させていただきます。

以上、贈与による不動産の名義変更の基本的な手続きの流れでございますが、お客様の状況やご要望に応じて

柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

▼  贈与によって不動産を取得される方

     〇 本人確認資料(運転免許証・健康保険証・旅券等)

     〇  住民票

▼  贈与によって不動産の権利を失う方

    〇 本人確認資料(運転免許証・健康保険証・旅券等)

    〇 登記済権利証 もしくは登記識別情報

    〇 印鑑証明書

    〇 実印

    〇 最新年度の評価証明書

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担当:司法書士 佐藤 洋平

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相続・抵当権抹消など不動産登記のこと、会社に関する登記、債務整理に関するご相談なら、東京都豊島区の司法書士佐藤事務所にお任せください。親切・丁寧な対応が事務所のモットーです。
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