〒170-0013 東京都豊島区東池袋三丁目5番7-1003号 ユニオンビルヂング
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▼ 協議離婚・裁判離婚を問わず、財産分与として不動産の給付をする場合は、所有権移転登記をする必要があります。

  財産分与として取得した財産が社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税は課されませんが、不動産取得税・譲渡所得の関係もございますので税務上の注意は必要です。

 

▼ 離婚日は、協議離婚であれば離婚届の提出日、裁判離婚であれば裁判審判が確定した日になります。
  
この離婚日以降に財産分与で不動産の名義変更をすることになります。
  
離婚日前に財産分与の協議を行った場合はこの離婚日に効力が発生することになります。

 

▼ 財産分与で不動産の名義を変えても、住宅ローンの債務者は変更されません。債務者の変更をするには、金融機関の承諾が必要になりますので事前に金融機関にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

▼ 財産分与をする際は、住所が変わられていることも多いかと思います。財産分与される方の住所が登記されている住所より変更している場合は、合わせて住所の変更登記が必要になります。


◆ 具体的な手続きの流れ

 

  1. 電話もしくはメールでお問い合わせいただきます。

その際、実際に財産分与の対象となる不動産の状況や離婚手続きの進行状況をお伺いさせていただき、手続きに必要な書類をご案内させていただきます。 

※ 事前に見積もりをとりたい方は、不動産の評価証明書をFAXもしくはメールでお送りいただければすぐに提示させていただきます。もちろんとりあえず見積もりだけとりたいということでも結構です。

評価証明書は、東京都23区であれば都税事務所、それ以外であれば市役所等でご取得いただけます。

費用のご案内はこちらから

財産分与による名義変更の費用のご案内

  2. 都合の良い日時に、両者様にご来所いただきます。

必要書類の確認をさせていただいた上、当事務所でご用意させていただく委任状・登記原因証明情報に署名捺いただきます。

※ 奥様・ご主人様別々の時間にご来所いただくことも可能です。

※ こちらからお客様のお宅にお伺いさせていただくことも可能です。

  3. 登記を申請させていただきます。

申請から1週間〜2週間で登記は完了します。

  4. 登記の完了書類(登記識別情報・登記完了証など)をご自宅に郵送させていただきます。

 

以上、財産分与による不動産の名義変更の基本的な手続きの流れでございますが、お客様の状況やご要望に応じて

  柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

▼  財産分与によって不動産を取得される方

〇 本人確認資料(運転免許証・健康保険証・旅券等)

〇  住民票

▼  財産分与によって不動産の権利を失う方

〇 本人確認資料(運転免許証・健康保険証・旅券等)

〇 登記済権利証 もしくは登記識別情報

〇 印鑑証明書

〇 実印

〇 最新年度の評価証明書

※ 離婚日の確認のため、離婚日の記載された戸籍謄本が必要になります。

※ 財産分与について記載された離婚協議書・離婚調停証書がありましたら合わせてお持ちください。


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担当:司法書士 佐藤 洋平

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相続・抵当権抹消など不動産登記のこと、会社に関する登記、債務整理に関するご相談なら、東京都豊島区の司法書士佐藤事務所にお任せください。親切・丁寧な対応が事務所のモットーです。
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