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▼ 不動産を購入する際に、法務局にある『購入不動産の登記簿』に所有者として住所・氏名が  記載されております。

   後日、引越しや結婚などの理由で住所または氏名が変わった場合、その登記簿に記載された所有者の欄の住所・氏名を変更する登記です。

▼ この登記は、住所・氏名が変更した後すぐにしなければいけないものではなく、不動産を売却して所有権を移転する登記をする場合住宅ローンを完済して抵当権を抹消する登記をする場合など、他の登記をする場合に合わせて手続きをするケースがほとんどです。


〜住所変更登記〜

▼ 登記簿に記載された住所から現在の住所へ変更の履歴のわかる書類が必要になります。

    一度引越しただけであれば住民票に前の住所も記載されていますので、住民票をご用意いただくことになります。

▼ 二度以上引越していると、住民票ではつながりがとれませんので、そのような場合は本籍所在の役所から戸籍の附票取得いただくことになります。戸籍の附票とは本籍地にある戸籍とは別に住所の経歴が記載されたもの文書になります。

    ただ、この戸籍の附票も本籍が変わって数年経つととれなくなってしまいます。

▼ 戸籍の附票もとれなくなってしまった場合には、住所の変更の履歴が分かる証明書はないということになりますので、代わりに不在住証明書・不在籍証明書登記済権利証をご用意いただくことになります。

  不在住証明書、不在籍証明書とは、所有者が既に登記簿上の住所にいないこと、及び同住所に本籍も置いていないという消極的な証明になります。その証明と不動産の所有者しか持ちえない登記済権利証を提出して登記の真正を担保します。 


〜氏名変更登記〜

 

▼ 氏名の変更の経緯がわかる戸籍本籍の記載された住民票をご用意いただきます。


▼ 費用のご案内 

   住所・氏名の変更登記費用のご案内はこちらから。


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