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▼ 平成18年以前は、所有権取得の登記が完了した際に法務局から『登記済権利証』が発行されていました。
通称『権利証』と呼ばれているものです。
この登記済権利証は、後日所有者が対象不動産を売却して買主に名義を変更する手続きをする際や、住宅ローンの借り換えをする場合に新たに対象不動産に抵当権を設定する際などに法務局へ提出する書類となります。

上記の手続きは、不動産の所有者にとって不利になる手続き(所有権を失う・所有権に担保がつけられる)となりますので、不動産の所有者しか持ちえないこの『登記済権利証』の提出を義務付けることで、別人が本人に成り済まして名義変更などの手続きできないような仕組みになっております。

※ 実際には法務局で、この登記済権利証、所有者の実印での捺印印鑑証明書の添付を義務付け、この3点で所有者本人の確認をしております。


▼ 平成18年から平成20年にかけ、この『登記済権利証』に変わり、新しく発行されるようになったのが『登記識別情』です。役割は、従来の登記済権利証と変わりません。従来は登記済権利証という書面自体で所有者本人の確認してたのに対し、登記識別情報は文字通り、情報(英数字の組み合わせ)になりますので、ちょうど銀行のキャッシュカードの暗証番号のような方式で本人を確認するような制度になっております。

 ※ 注 意

登記識別情報は、登記済権利証とは異なり情報ですので、登記識別情報を盗み見られたりコピーを取られたりしても、盗まれたと同じ状況になりますので、お気をつけください。登記識別情報通知には情報(英数字の組み合わせ)が袋とじの状態で(もしくは目隠しのシールにより)見れなくなっておりますが、ご自身でこの情報を把握していただく必要はございませんので、そのままの状態で書面自体を大事に保管いただきますようお願いいたします


〜よくあるご質問〜

Q1.家にあるのは登記済権利証だけど、新しく登記識別情報に替えてもらうことはできますか?

A1.登記済権利証を登記識別情報に替えることはできません。

今お手元にある登記済権利証は、権利証として有効にお使いいただけますので大事に保管ください。

なお、登記済権利証の発行されている不動産を将来的に売却された場合、新しい買主様に発行されるのは登記識別情報ということになります。


Q2.登記済権利証・登記識別情報をなくしてしまったみたいなのですが再発行できますか?

A2.登記済権利証、登記識別情報ともに再発行することはできませんので、大事に保管ください。なお、登記済権利証、登記識別情報をなくしてしまった場合において、その書面の提出が義務付けられる登記を申請する際は、代わりに下記の3点いずれかの手続きが必要になります。

①登記官による事前通知

登記官から本人確認の必要な所有者にあてて登記申請の意思確認の照合の書面が発送されます。これを受取った所有者が2週間以内に、登記の内容が真実である旨の記載をして登記官に返送することで本人の確認をします。

②司法書士や弁護士による『本人確認情報』の提供

司法書士や弁護士が本人と面談をし、本人であることを確認しその職責に基づいて本人確認情報を作成し登記申請時に提出します。

公証人による登記義務者であることの認証の提供

公証人が本人と面談し②と同じような書面を作成し登記申請時に提出します。

※ 不動産売買の決済の場合は、その手続きの性格上、上記②の方法によることがほとんどかと思います。


Q3.登記済権利証・登記識別情報を盗まれてしまいました。悪用されてしまう可能性はありますか?

A3.登記済権利証・登記識別情報だけでは、本人に成り済まして勝手に名義を変えてしまうことは難しいですが、やはり厳重に管理する必要があります。実印を一緒に盗まれたりすると悪用される可能性が高まりますので、実印とは分けて保管いただくのが賢明です。

なお、登記識別情報が盗難された場合、紛失した場合につきましては、登記識別情報の効力を失効させる手続きがございますので、法務局もしくは当事務所にご相談ください。


▼ 司法書士に登記を依頼すると、登記費用ということで見積もりなり請求書が発行されます。登記費用は、大きく分けて税金の部分と司法書士の手続き代理報酬に分かれます。

 ◆ 登録免許税

登記をする際に、登録免許税という税金がかかります。実際の手続き上では、司法書士が登記の申請書を作成し法務局へ提出する際に、その申請書に決められた額(登録免許税分)の収入印紙を貼って提出することになります。

不動産の名義を変える場合は※不動産の評価額の〇〇%、住宅ローンを借り入れて抵当権の設定をする場合は、借入金額の〇〇%という形で決められております。

※不動産の評価額とは、固定資産税を算出する際の算出根拠となっているもので実際の不動産売買価格とは異なります。評価証明書や固定資産税の納付通知書に評価額の記載がございます。費用の見積もりをする際、この評価額が必要になりますのでご用意いただきますようお願いしております。

 ◆ 司法書士報酬

平成15年3月までは手続きにより司法書士報酬も法定されておりましたが、平成15年4月より司法書士報酬は自由化されております。      

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