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▼ 不動産の所有者がお亡くなりになった場合、不動産の相続登記(名義変更)をする必要があります。

▼ 相続登記の期限は特にございませんが、以下のようなデメリットがございますので、

  お早めに手続きされることをお勧めしております。

  1.何代もの間、相続登記をしていないと、関与する相続人の数が多くなり、
    遺産分割協議の話し合いがスムースに進まなくなる可能性があります。

  2.関与する相続人が増えるのに伴い、登記に必要な戸籍等の書類も多くなり
    書類を集めるのに余計に手間がかかります。

  3.将来的に当該不動産を担保に銀行から借入をしたり、もしくは売却する場合
    その前提として相続登記が必要になります ので、急ぎの事情がある場合等
    自身の都合の良いタイミングで借り入れや売却ができない恐れがあります。

① お電話もしくはメールにてご連絡いただいた後、状況をお伺いしてご用意いただく書類、費用のご案内をいたします。

  (費用は登記の申請までにご用意いただきます。)

  ※この時点ですべての書類が整っている必要はございません。

  ※印鑑証明書を除く戸籍や評価証明書等の書類については司法書士が代わりに取得することもできます

    転籍されている場合や遠方の役所から戸籍を取り寄せる場合 、戸籍の収集が非常に手間のかかる場合もございます。

  ※事務所に来ていただかなくても、こちらからご自宅へお伺いすることもできます。

   (都内であれば出張費無料にてお伺いさせていただきます。)

 

② 必要書類が整いましたら、遺産分割協議書を作成し、相続人の方全員に署名捺印をいただきます。

  ※遺産分割協議とは

  ※この時までに相続人全員の間で誰がその不動産を相続するかを話し合っていただきます。

  ※法定相続の割合で登記される場合は不要です。

  ※実印で捺印いただきそれぞれの印鑑証明書を添付していただきます。

 

③ 登記を申請します。

  ※登記は、その不動産の管轄法務局に申請いたします。不動産が遠方にある場合でも、申請させていただけます。

 

④ 登記が完了します。

  ※登記を申請してから1週間程度で完了します。

  ※完了書類(登記識別情報・完了証)、登記簿謄本、法務局から返却される戸籍関係を郵送でお送りいたします。

 ▼ 相続登記の必要書類につきましては、個々の事情によりご用意いただく書類が異なるものもございます。

   以下の書類は、基本的な必要書類となります。


〜忙しくて役所に行って戸籍を取得する暇がない。〜

〜戸籍の読み方もよくわからないので代わりに取得してほしい。〜

                            という方も多くいらっしゃるかと思います。

下記の必要書類のうち、印鑑証明書以外は司法書士が職権で取得することもできますのでご相談ください。

あまり数が多くなければ実費(郵送費+取得費(役所の手数料))のみで代行して取得させていただきます。


▼ 被相続人(死亡者)に関する書類

① 戸籍関係書類〜出生から死亡まで〜

被相続人(死亡者)の出生から死亡時までの戸籍すべてが必要になります。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本があります。

結婚や引っ越しによる転籍が多い方はあちこちの役所から取り寄せることになり手間のかかる場合もございます。

② 住民票の除票(本籍の記載のあるもの)

不動産の登記簿に記載された被相続人と戸籍上の被相続人の同一性を証明するために必要になります。

▼ 相続人に関する書類

③ 現在の戸籍謄抄本

相続人全員の戸籍が必要になります。

④ 住民票(本籍・戸籍筆頭者の記載のあるもの)

遺産分割協議を行った場合は、実際に不動産を相続した方全員の住民票をご用意ください。

⑤ 遺産分割協議書

相続人全員で誰がその不動産を相続するかを話し合い、その結果を書面します。

原文をこちらで作成させていただいて、相続人の方それぞれにご署名ご捺印(実印)をいただく場合が多いです。

⑥ 印鑑証明書

遺産分割協議書を作成した場合、すべての相続人について必要になります。

▼ その他

⑦ 評価証明書

最新年度の不動産の評価証明書が必要になります。

この評価証明書に記載された評価額に基づいて、相続登記をする際にかかる登録免許税が決まります。

23区であれば都税事務所、他であれば市(区)役所で取得できます。

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