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▼ 原則、被相続人(亡くなった方)は遺言等によって、自分の財産を自由な意思で分配できることとなっておりますが、配偶者や子などの一定の相続人について最低限の相続分として財産を取得できる『遺留分』というものが民法で保障されております。

  法定相続人のうち、配偶者、子、親(祖父母)にはありますが、兄弟姉妹にはありません。


▼ 遺留分の割合

   原則: 法定相続分の2分の1

    EX 相続人が配偶者・子供2人の場合

        配偶者の法定相続分1/2×遺留分割合1/2 =4分の1

        子供 の法定相続分1/4×遺留分割合1/2 =8分の1 

   例外: 相続人が親(祖父母)のみの場合 3分の1

▼ 遺留分減殺請求

遺留分が保障されているといっても、相続人は自ら主張しなければ遺留分は戻りません。

主張しない場合は、その遺留分を超えてされた遺贈(遺言による贈与)、贈与も有効とされています。)

そして、遺留分の主張は、相続が開始して遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内あるいは相続開始から10年以内にしなければならず、主張の相手方は、遺贈・贈与の受贈者となります。

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