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Q. 公正証書遺言が作成されているかどうか調べることはできますか? 

A. 公正証書遺言を作成すると公証役場に公正証書遺言の原本が保管されることとなり、その保管されている遺言を検索することができます。(遺言検索システム
   相続人や利害関係人は、最寄りの公証人役場に、遺言者の死亡した事実及び相続人もしくは利害関係人であることを証明する戸籍謄本などを提示し、公正証書遺言が保管されているか照会することとなります。
   照会手数料は無料です。公正証書遺言は一般に遺言者が100歳ないし120歳に達するまで保管されているようです。 


Q. 遺産分割後に遺言書が見つかった場合はどうすればよいですか?

A. 見つかった遺言書が無効なものであれば、既にした遺産分割協議は有効になります。
   見つかった遺言書が有効なものである場合であっても、相続人及び受遺者全員が同意すれば、見つかった遺言と異なる遺産分割協議であっても有効になります。
   見つかった遺言書が、認知や相続人の廃除、特定遺贈などについての内容の場合は、既にした遺産分割協議が無効、一部無効になる場合があります。 


Q. 複数の遺言書が見つかった場合はどうしたらよいですか?

A. 遺言者はいつでも既にした遺言について、遺言の方式に従って遺言の撤回、一部撤回ができるようになっております。
   また、遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度ですので、最後の遺言が優先するようになっております。
   従いまして、それぞれの遺言書の作成時期や、遺言書の内容(撤回したり抵触する部分がないかどうか)を確認して遺言として有効な部分を読み取ることになります。 


Q. 遺留分侵害の遺言書が発見された場合に、それを受け入れたくないときはどうすればよいですか? 

  A. 遺留分の侵害とは、、遺言者が遺留分権利者の遺留分の範囲を超えて、遺贈や贈与をしたため、遺留分を受け取ることできない状態をいいます。法律上、このような遺言(遺贈)も有効であり、この場合遺留分権利者は、遺贈(贈与)を受けた人に対して、自身の遺留分を請求することになります。(遺留分減殺請求) 


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