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相続開始後、遺言書が見つかった場合、その遺言書が公正証書による遺言でない限り、その場で開けて中身を確認することはできず、家庭裁判所に検認の手続き申立てしなければなりません。検認を受けずに遺言を開封してしまうと過料といって罰金のようなものを払わなければならなくなってしまいます。

この検認は、後から言書を改ざんされることを防ぐためのものであり、遺言書の有効性を判断するものではありません。


▼ 遺言書の種類

     遺言書には特別の方式によるものを除くと、

      1.自筆証書遺言

      2.公正証書遺言

      3.秘密証書遺言

    の3種類ありますが、通常作成されている遺言は自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかです。


▼ 自筆証書遺言

遺言書は民法にその作成方法が定められており、その方式に違反すると遺言自体が無効になってしまいます。

筆証書遺言は、費用がかからず手軽に遺言書が作成できるというメリットがありますが、この方式に則って作成する必要があります。

      ●  遺言書の全文が遺言者の自筆で記述されていること。

        (代筆もしくはワープロで作成すると無効になってしまいます。)

      ●  日付と氏名が自署されていること。。

      ●    押印してあること。

※ その他遺言書の内容の記載等、法律的な文言で記載していないとご自身の意図するものとは違う結果になってしまうこともございますので注意が必要です。 


▼ 公正証書遺言

遺言の内容を公証人に口授し、公証人が公正証書で遺言を作成します。

相続人となる方以外に2名の証人と手数料が必要になります。

公証人と打ち合わせの上、遺言を作成しますので自筆証書遺言のように無効になる可能性はございません。

また遺言が公証役場に保管されるため、相続が開始した際も、検認の手続きは不要になります。 


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