▼ 相続人は、被相続人が死亡することによりその財産を、法律上当然に承継することになりますが、家庭裁判所において手続きをすることによって、相続人としての立場を一切放棄することできます。これを相続放棄と言います。
▼ 相続放棄は、原則、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければなりません。
相続人が被相続人から承継する財産は、プラスの財産に限らず、負債(借金)も承継することになりますので、財産よりも負債が多い場合などは、相続放棄をすることを検討することになります。
▼ 特定の相続人が遺産分割協議において、財産を一切取得しなかった場合と異なり、相続放棄をすると、法律上初めから相続人でなかったものとして扱われます。
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