▼ 民法で定められている法定相続人全員で協議をすることにより法定相続分とは異なる割合で相続することができます。
実務上、不動産については、この遺産分割協議をして相続登記をするケースが多いです。
▼ 相続人の中に行方不明者がいる場合
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんので、行方の分からない方、連絡の取れない方がいてもその方を外すことはできません。このような場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをして、その不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することとなります。
▼ 相続人の中に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者の子がいる場合、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てをする必要があります。
特別代理人とは未成年者の相続に関する権利を守る目的で遺産分割協議だけのために選任される代理人です。
相続人以外の人であれば特に制限はありませんので、叔父や叔母などを選任する方が多いようです。
▼ 協議がまとまらない場合
話し合いをしてもどうしても協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることになります。
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