誰かが亡くなった場合、誰が相続人になり、それぞれの相続する割合も民法で定められております。
この相続人のことを法定相続人、その割合のことを法定相続分といいます。
▼ 相続人の種類
〇被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
〇そして配偶者とともに次の者が相続人となります。
1. 被相続人に子供がいればその子供が相続人になります。
子供がいない場合・・・
2. 被相続人の父母、父母がいなければ祖父母が相続人になります。
子供も父母(祖父母)もいない場合
3. 被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
▼ 法定相続分(次の割合で相続するものと定められております。)
1.の場合 配偶者 1/2 子供 1/2
2.の場合 配偶者 2/3 父母(祖父母) 1/3
3.の場合 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
EX ① 子供が二人いる場合 配偶者2/4 子供1/4 子供1/4
EX ② 子供がなく配偶者と父母が相続する場合 配偶者4/6 父1/6 母1/6
※ 遺言がある場合は遺言の内容が、遺産分割協議をした場合はその協議内容が優先されることとなります。
▼ 代襲相続とは
代襲(だいしゅう)相続とは、上記に従い相続人となるはずの子供や兄弟姉妹が被相続人の亡くなる前にすでに死亡(廃除・欠格)していた場合、その者に子供がいればその子供が代わって相続することを言います。
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