▼ 住宅ローンを完済すると、ご所有の不動産に設定されている『抵当権』を抹消する手続きが必要になります。
この手続きは、住宅ローンを完済したからといって金融機関のほうで当然になされるものではなく、
所有者様もしくはその代理人が法務局で手続きをしてはじめて抹消されることとなります。
※抵当権とは・・・
不動産の購入時、住宅ローンを借り入れる際に抵当権が設定されます。この抵当権とは、万が一ローンの返済が滞った場合に、金融機関の方でその不動産の競売を申し立て、その売却代金で貸付金を回収するために設定される担保権です。
住宅ローンを完済してしまえば実質的には効力はなくなりますが、手続きをしない限りは抹消されません。
そのままにしておいても支障はございませんが、将来不動産を売却する際は抹消手続きが終わっていないと売却できませんし、手続きに必要な書類を紛失してしまったりする場合もございますので、早めに手続きをされることをお勧めしております。
▼ 住宅ローンを完済すると下記のような書類が金融機関から郵送されてきます。(窓口で渡されます。)
こちらの書類と申請書を法務局に提出して手続きをすることとなります。
▼ 特に、登記の申請期限はございませんが、 金融機関から渡される書類の中に代表者事項証明書がありこちらの書類は、
有効期限が3か月以内となっておりますので、この期限内に手続きすることをお勧めしております。
(3か月過ぎてしまうと、金融機関に差し替えていただくか、ご自身で費用を負担して新規に取得していただくことになります。)
郵送もしくは窓口で渡される書類
〇抵当権設定契約証書
〇抵当権解除証書
〇代表者事項証明書
〇金融機関の代表者からの委任状
※金融機関、借入の内容種類によって異なる書類の場合もございます。
▼ 不動産購入時の住所氏名(登記簿記載の住所氏名)から、引っ越しをして住所が変わっている場合や、
結婚されて氏が変わっている場合は、抵当権抹消の手続きと一緒に、住所もしくは氏名の変更登記の手続きをする必要がございますのであわせてご相談ください。
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担当:司法書士 佐藤 洋平
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