▼ 不動産の所有者がお亡くなりになった場合、不動産の相続登記(名義変更)をする必要があります。
▼ 相続登記の期限は特にございませんが、以下のようなデメリットがございますので、
お早めに手続きされることをお勧めしております。
1.何代もの間、相続登記をしていないと、関与する相続人の数が多くなり、
遺産分割協議の話し合いがスムースに進まなくなる可能性があります。
2.関与する相続人が増えるのに伴い、登記に必要な戸籍等の書類も多くなり
書類を集めるのに余計に手間がかかります。
3.将来的に当該不動産を担保に銀行から借入をしたり、もしくは売却する場合
その前提として相続登記が必要になります ので、急ぎの事情がある場合等
自身の都合の良いタイミングで借り入れや売却ができない恐れがあります。
営業時間 | 9:00~18:00 |
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担当:司法書士 佐藤 洋平
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相続・抵当権抹消など不動産登記のこと、会社に関する登記、債務整理に関するご相談なら、東京都豊島区の司法書士佐藤事務所にお任せください。親切・丁寧な対応が事務所のモットーです。
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